住居確保給付金について徹底解説!申請方法や支給額はいくら?
どうも、ゆいパパです❗️
東京では新型コロナウイルスの感染者数がまた増えてきましたね😰
そのためまだまだ予断を許さない状況です❗️
職種によっては、新型コロナウイルスの影響で離職や休業により大幅に減収している方も多いのではないでしょうか❓
そこで今回は離職や休業等により減収している方たちに必見の住居確保給付金という制度をご紹介します❗️
【住居確保給付金の対象要件】
①離職・廃業から2年または休業により経済的に困窮し、住居を喪失するおそれのある者。
②申請を行う月に申請者及び同一世帯に属する者の収入の合計額が収入基準額以下であること。
※東京23区(特別基準額の地域除く)の場合
〈収入基準額〉
単身:生活費84,000円+家賃53,700円=137,700円
2人:生活費130,000円+家賃64,000円=194,000円
3人:生活費172,000円+家賃69,800円=241,800円
4人:生活費214,000円+家賃69,800円=283,800円
5人:生活費255,000円+家賃69,800円=324,800円
③申請日における世帯の金融資産の合計額が次の金額以下の者
単身:504,000円
2人:780,000円
3人以上:1,000,000円
【支給上限額】
単身:53,700円
2人:64,000円
3人〜5人:69,800円
【支給額計算方法】
収入基準額で記した生活費以下の収入の場合、支給額は満額(ただし実際の家賃が安い場合は、その実額家賃)支給されるが、収入がそれ以上の場合は減額される。計算方法は以下の通り。
生活費基準額+実家賃−世帯収入=支給額
例)単身で家賃80,000円で収入130,000円の場合
84,000円+80,000円−130,000円=34,000円支給
【支給期間】
3ヶ月を限度に支給。ただし、一定の要件を満たす場合には延長申請を2回でき、最長で9ヶ月の支給を受けられる。
【その他注意事項】
家賃は自分の口座ではなく、大家や不動産管理会社の口座へ直接振り込まれる。
月1回各自治体の自立相談支援機関に就労状況等について報告しなければならない。
受給期間中に収入基準額を上回る収入(総収入−交通費、事業収入−経費)があると支給が中止される。
持ち家は対象外である。
【調べてみた結果】
住居確保給付金という制度は今まで離職や廃業から2年以内の人たちしか対象ではなかったのですが、令和2年4月20日に法改正されたことによりコロナの影響で休業等により減収された方にも対象になりました❗️そのため対象者が大幅に拡大され、利用しやすなりましたね😃
また今まではハローワークへの登録等が必須だったのもなくなり要件緩和されています。
さらに月4回は自立相談支援機関に就労状況等を報告する必要があったのも月1回に緩和されています❗️
そして延長申請に関しても最初の申請時のような収入や資産の挙証資料の提出は原則不要になり、かなり要件緩和されています😃
コロナの影響により大きく減収している方は、各自治体の自立相談支援機関で住居確保給付金を調べてみてください✨